Loading

ブログ

国税庁:2019事務年度の富裕層調査状況を公表!

 国税庁は、2019事務年度(2020年6月までの1年間)の所得税等の調査状況を公表しました。
 それによりますと、新型コロナウイルス感染症の影響により調査事務量の減少等から調査件数及び申告漏れ件数、追徴税額等が減っていることが明らかになりましたが、国税当局では同事務年度においても富裕層への調査を積極的に行っており、調査件数自体は上記の理由から減っているものの申告漏れ所得金額や追徴税額は増えていることが明らかになりました。

 国税当局では、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などいわゆる富裕層に対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、所得税調査における重点課題と位置付け積極的に取り組んでいる模様です。
 また、前事務年度比16.0%減の4,463件の富裕層に対する実地調査を行い、過去最多の申告漏れ所得金額789億円(同3.4%増)が把握されました。
 富裕層に対する所得税の実地調査の結果、調査件数の約86%に当たる3,837件(前年対比15.1%減)から何らかの非違を見つけました。

 そして、その申告漏れ所得金額789億円について、過去最多の259億円(同27.6%増)を追徴し、1件あたりの申告漏れ所得金額は1,767万円(同23.1%増)、追徴税額581万円(同51.7%増)となりました。

 近年資産運用の国際化が進んでいることから国税当局では富裕層の海外投資等にも注視しており、同期間中にも海外投資を行っていた936件(前年対比9.0%増)に対して調査を展開し、約86%に当たる807件(同10.4%増)から411億円(同25.3%増)の申告漏れ所得金額を把握、147億円(同86.1%増)を追徴、1件あたりの申告漏れ所得金額は4,393万円(同15.0%増)となりました。

 調査事例では、内国法人の代表者である調査対象者が、CRS情報(各国の税務当局と金融口座情報を交換する新制度)から、多額の国外預金が把握され、その原資を解明する必要があることから、調査に着手した事例などが挙がっておりますので、ご興味のある方は事例をご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年3月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

関連記事

  1. 契約書に貼る印紙税の軽減措置が2年延長へ
  2. 給与所得の源泉徴収票の提出期限と提出範囲について
  3. 国税庁:財産債務調書の提出義務者や期限などを見直しへ!
  4. 国税庁:2021年度税制改正における短期退職手当等のQ&Aを公表…
  5. 年度の中途で役員給与を減額した場合の業績悪化改定事由とは!?
  6. 相続財産から控除できる債務や葬式費用とは
  7. 国税庁:確定申告において誤りの多い事例を公表!
  8. 所得税の還付申告の方法とは

税制改正情報

PAGE TOP